安全運航について  
法律で定められた遵守事項とは?

 平成15年6月1日から「船舶職員及び小型船舶操縦者法」が施行されました。

 小型船舶のより安全な利用のために、船長の遵守事項が次のように規定されました。

 @からCに違反すると、免許停止などの行政処分の対象となる場合があります。

 また、「北海道プレジャーボートなどの事故防止などに関する条例」を制定されたものもあり、
 その中の操縦者の義務について、定められています。 

 「 遵守事項をなかなか守れていない方もいるようです。
   大変危険ですので、 皆様航行するときには十分に注意してください!!」

@ 酒酔い操縦などの禁止

 飲酒などの影響により注意力や判断力などの著しく低下し、
 正常な操縦ができない状態で操縦することは禁止されています。

A 免許者の自己操縦

 次の場合は、有効な操縦免許証の保有者が直接操縦しなければなりません。
 
 ・水上オートバイ ⇒ 全ての水域  ←【持ってない方は当学院へ】
            ※下に罰則について記載していますが、無資格で運転すると罰金が科せられますよ〜
 
 ・そのほかの小型船舶 ⇒ 港内、航路内のみ

 ※ただし、漁船などの事業用小型船舶や帆走中のヨットなどは除外となります。

B 危険操縦の禁止

 遊泳区域への不用意な侵入や遊泳者の付近での疾走など、危険のおそれがある
 操縦は禁止されています。

C 救命胴衣などの着用措置
 

 
次の場合は、救命胴衣などの着用が義務付けられています。

 ・水上オートバイの乗船者
 ・12歳未満の子供
 ・連絡手段を有さない単独乗船の漁船で漁労作業をする者
  また、デッキ上にいる方は着用の努力が求められます。

D 発航前の点検の実施
 
 発航前には、航行の安全に支障をきたさないよう燃料やオイルの量の点検、
 気象情報などの収集、船体の状態などの点検を実施しなければなりません。

E 見張りの実施

 航行の安全確保のため、周囲の水域の状況や他船舶の動向などを十分に
 判断することができるように努めなければなりません。
F 事故時の対応

 事故が発生した場合などは、人命救助に必要な手段を尽さなければなりません。

以上 7項目 違反すると免許停止などの行政処分も受けるのもありますので、

安全第一に考え マリンライフを楽しんでください!!

法律違反の罰則は?
以下のような場合、法令の規定により罰則が科せられることがあります。
安全で楽しいマリンレジャーのために、法令を守りましょう。
プレジャーボート運航に関する罰則の例
●他の船舶や遊泳者との衝突、乗揚
 ・業務上過失往来危険 (3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)
 ・業務上過失致死傷  (5年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金)
必要な資格を持った小型船舶操縦者の不乗船
 ・無資格運航 (30万円以下の罰金)
 ・船舶所有者 (6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
●必要な船舶検査の不受検
 ・無検査船の運航 (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
●認められた航行区域外での航行
 ・航行区域違反 (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
●定員の超過
 ・定員超過 (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
●法定備品(救命胴衣等)の陸揚げ、機関の改造後の臨時検査の不受検
 ・臨時検査不受検 (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
●航路での航法違反(海上交通安全法の場合)
 ・速力制限違反 (5万円以下の罰金)
 ・禁止区間での航路の出入り、横断等 (5万円以下の罰金)
 ・航路内での錨泊 (3月以下の懲役又は3万円以下の罰金)
ルールを守って、楽しく、安全なマリンレジャーを!
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