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第1章 総 則 |
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第1条 本会は「一映マリーナ・オーナーズクラブ」と称する。 |
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第2条 本会は事務局を一映マリーナに置く。 |
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第3条 本会は会員相互の親睦及び連帯と協調を図ることを目的とする。 |
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第2章 会 員 |
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第4条 本会は下記に挙げる者を以って会員とする。 |
1) |
本会はモーターボートを所有する者又はモーターボートを利用する者
であり、一映マリーナに船籍を有する者である事。 |
2) |
本会の入会は一映マリーナに船籍を有したうえで本人が入会を希望
する者とする。 |
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第3章 役 員 |
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第5条 本会は次の役員を置く。 |
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1) |
本会の役員は会長 1名 |
2) |
上記役員の他、必要に応じ相談役を置く事が出来る。 |
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事務局(含む会計) 一映マリーナ |
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第4章 役員の任務 |
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第6条 会長は、本会を代表し会則に基づき会務を遂行する。
副会長は、会長を補佐し会長が事故ある時はこれに代わる。 会計及び会計監査は、年1回及び必要のある場合は会計報告をする。 |
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第5章 役員の任期 |
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第7条 役員の任期はこれを定めず、必要に応じて会長指名により改選
される。 |