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国際VHFは世界共通の周波数を使用して船舶局相互間、船舶局と海岸局との
間の通信を行うものです。以下のルールやマナーを守って運用しましょう! |
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航行中は可能な限りch16、ch77を聴守しましょう。 |
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呼出・応答は確実に行いましょう。 |
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通信は簡潔、明瞭に行いましょう。 |
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国際VHF無線とは? |
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これまで本船クラスでしか使用できませんでしたが、2009年10月に使用規制が緩和
され、プレジャーボートや漁船にも搭載することが出来るようになりました。
これにより、世界共通のルールである「16チャンネル」をワッチすることができ、危険
回避や救助要請などにも使用できるようになりました。 |
本船や漁船、プレジャーボートの区別無く交信することが出来ます。 |
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また、別チャンネルを使用して、仲間同士との通信も可能です。 |
第2級(3級)海上特殊無線技士とは? |
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国際VHF無線機を扱うために必要な資格です。
携帯型5Wを使用する場合は第3級が、据置型25Wを使用する場合は第2級が必要
となります。 |
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● 使用するチャンネルと使用方法 ● |
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@呼出・応答等の通信の連絡設定用 |
チャンネル |
使用方法 |
ch16 |
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無線電話による遭難・緊急・安全呼出及び一般呼出と、それらの
応答に使用します。 |
・ |
通報の送信(通話)はA又はBの適宜のチャンネルに切り替えて
行います。 |
・ |
このチャンネルは通話には使用できません。 |
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ch70 |
・ |
デジタル選択呼出装置(DSC)による遭難・緊急・安全呼出及び
一般呼出とそれらの応答に使用します。 |
・ |
通報の送信(通話)はch16、A又はBの適宜のチャンネルに切
り換えて行います。 |
・ |
このチャンネルは通話には使用できません。 |
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ch77 |
・ |
無線電話による一般呼出と応答に使用します。 |
・ |
通報の送信(通話)はch69、ch72、ch73又はch86に切り換え
て行います。 |
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A船舶相互間の通信用 |
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チャンネル |
使用方法 |
ch6,8,10 |
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ch13 |
・ |
すべての船舶との通信に使用します。 |
・ |
海上保安庁の海岸局との通信にも使用します。 |
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ch69,72,73 |
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B海岸局等との通信用 |
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チャンネル |
使用方法 |
ch9 |
・ |
海上保安庁の船舶局、海岸局、航空機局との通信に使用
します。 |
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ch11,12,14 |
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ch71,74,86 |
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株式会社一映マリーン企画
有限会社一映マリーナ
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